利益相反管理方針

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利益相反管理方針の概要

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況の中で、くにうみAI証券株式会社(以下「当社」といいます。)においても、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、 利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70 条の3 第1 項第3 号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引 (以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反取引

    「利益相反」とは、金融商品取引法第36 条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反管理の対象となる取引と特定方法

    当社では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引として、以下の(1)(2)に該当 するものを管理いたします。(1)お客様の不利益のもと、当社が利益を得ている状況が存在すること(2)お客様の不利益のもと、当社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること。なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影 響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
  3. 類型

    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例え ば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

    類型 利害対立型 競合取引型 情報利用型

  4. 利益相反管理体制

    当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置し、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより利益相反管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。(1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断(2)対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更(3)対象取引または当該お客様との取引の一方の中止(4)お客様への利益相反の開示(5)その他の方法
  5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

    利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
    • 株式会社N&Oコンサルティング
    • くにうみAIアドバイザーズ株式会社