自己資本規制比率

  • 自己資本規制比率
自己資本規制比率の状況 【2023年12月末現在】
(単位:百万円)
固定化されていない
自己資本の額(C)
221
リスク相当額(G)67
市場リスク相当額0
取引先リスク相当額6
基礎的リスク相当額60
控除前リスク相当額67
暗号資産等による控除額(第17条関係)0
自己資本規制比率 (C)÷(G)× 100328.2%
  • 円単位で算出計算をして百万円未満を切捨て表示しています。
  • 自己資本規制比率とは証券会社の健全性を示す指標です。
    証券会社の財務の健全性が保たれ、投資家保護に万全を期すことを目的としてつくられたもので、
    この比率が高いほど健全性が高いと言うことができます。
  • 金融商品取引法第46条の6第3項の規定により、金融商品取引業者は、四半期の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供することが義務付けられています。